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実家などの不動産を相続しても、
・住む予定がない
・固定資産税など税金の負担に困ってしまう
・遠方に住んでいるので維持管理が大変
・自分も家があるので相続不動産を所有したくない
・空き家にしておくと、周囲とのトラブルや老朽化などが心配
といった理由から「早めに処分したい」という方は少なくありません。
相続不動産の処分なら仲介や買取などの売却がおすすめです。
不動産を相続したときの手続きや売却方法などを専門業者が解説します。
■相続不動産の売却!相続手続きから売却までの流れ
相続した実家などの不動産を売却する際は、まずは相続手続きをしてそれから売却という流れで進めます。
ただ、相続手続きの前や手続きを終わっていない段階でも不動産売却の専門業者に相談することは可能です。
相続した不動産を「早く手放したい」ということであれば、相続手続きに入る前や手続き中に専門業者へ相談し、スムーズに売却が完了するようアドバイスを受けることをおすすめします。
相続不動産を売却するときの基本的な流れは次の通りです。
1.不動産や預金、有価証券など遺産をどのように分けるか話し合う(遺産分割協議)
2.遺産分割協議の内容に沿って相続登記などの相続手続きを行う
3.相続不動産の売却方法を決め、実際の売却を行う
相続不動産を売却するときの流れの中で特に重要なのは「相続登記」です。
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)から相続人に不動産の名義を変更する手続きのことです。
亡くなった方から相続人に不動産の名義を変更していないと、その不動産は売却できません。
そのため、相続不動産を売却で手放したいときは、まずは相続登記(名義変更)などの手続きを済ませ、それから実際の売却に移るという流れになっています。
なお、相続の際に遺言書があれば、遺言書の内容に沿って遺産分割をするのが基本です。
相続や遺産分割協議、遺言書などのことで分からないことがあれば、弁護士や司法書士などに相談することをおすすめします。
■相続不動産の売却方法は2つ!買取と仲介による売却
相続不動産の売却方法は主に2つあります。
相続不動産を「いつまで売りたいか」「売却で何を重視したいか(高く売りたい、早く売りたい、他)」「相続不動産の状態や築年数」などによって向く売却方法が変わってきます。
相続不動産の売却方法である仲介と買取の比較は次の通りです。
■最後に
相続不動産を売るときは、
- まずは相続手続きをする(相続登記や遺産分割協議など)
- 名義変更した相続不動産を売却する
という流れで進めます。
相続不動産の手続きが完了していなくても、専門業者に相談することは可能です。
当社に相談していただければニーズに合った売却方法の提案や、スムーズな売却のためのアドバイスを行います。
相続不動産の売却でお困りなら、手稲店舗数NO1のHOUSE DO加盟店のオチアイにご相談ください。