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不動産売却では税金がかかります。
この記事では具体的にどのような税金がかかるのか説明すると共に、税金について相談できる窓口をご紹介します。
■不動産売却では印紙税や譲渡所得税などの税金がかかる
不動産売却では主に3種類の税金がかかります。
また、不動産売却時の事情によってはその他の税金がかかることもあります。
税金①譲渡所得税
譲渡所得税とは不動産売却の利益に対する税金です。
利益が大きくなると譲渡所得税の額も増える傾向にあるため、不動産売却で注意すべき税金になります。
税金②印紙税
印紙税とは契約書などの文書にかかる税金です。
不動産売却では土地や物件の売買契約書に印紙税がかかります。
税金③登録免許税
登録免許税とは不動産売却時の登記にかかる税金です。
たとえば、不動産売却では売主から買主に不動産の名義(所有者)が変わります。
売主から買主への名義変更を行う際の登記で登録免許税を納めることになります。
抵当権抹消など不動産売却時に他登記が必要になる場合も、登記の内容に応じた登録免許税の納付が必要です。
税金④相続税などその他
不動産売却時の事情によっては相続税や贈与税なども関係してきます。
たとえば、遺産の相続で相続税がかかるとします。
相続税の納付に必要な現金を調達するため、相続した実家を不動産売却することに決めました。
このようなケースでは相続にまつわる税金が関係してくるわけです。
■不動産売却の税金について相談できるのは業者や税理士など
不動産売却の譲渡所得税といった税金について相談できる窓口は3つあります。
・税理士
・税務署
・専門業者(不動産会社など)
税理士は不動産売却だけでなく税金全般のプロになります。
不動産売却に関する税金の基本的な質問だけでなく、使える控除や特例、税額計算などについても相談可能です。
また、税理士は個人的な不動産売却の相談にも対応できますので、節税についてのアドバイスも受けられます。
税務署も税金に関する窓口ですが、主に税金に関する基本的な質問や手続きに関する相談が中心です。
ただ、個人の不動産売却の税額計算や節税のアドバイスなどはしていませんので、注意してください。
節税などについてアドバイスを受けたいなら税理士への相談をおすすめします。
専門業者には税金も含む総合的な不動産売却の相談が可能です。
税務署や税理士には不動産売却の依頼や相談はできません。
不動産売却に関することであれば専門業者が相談窓口になっていますので、税金も含め不動産売却について不安や困ったことがあれば、相談することをおすすめします。
■最後に
不動産売却には登録免許税や譲渡所得税などの税金がかかります。
税金分のマイナスは最終的な利益に関係してくるからこそ、事前に相談したいという方も多いことでしょう。
不動産売却のことなら当社へご相談ください。
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