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不動産を売却したときの税金計算でリフォーム代金はどうなるのか | 株式会社オチアイ

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不動産を売却したときの税金計算でリフォーム代金はどうなるのか
2023.06.05

不動産売却の際にリフォームをしてから不動産を売ることがあります。

仮に不動産売却時にリフォームした場合、リフォーム費用はどのような扱いになるのでしょうか。

不動産売却の税金とリフォーム費用の扱いについて札幌市手稲区の専門業者が解説します。

 

■不動産売却にかかる税金

 

不動産売却と言えば一般的に「売却金が入ってくる」という印象があるかもしれません。

不動産売却では利益や手続き内容に応じて各種の税金がかかります。

不動産売却は「売却金が入ってくる」とだけ考えて税金対策や準備をしていないと、予想外のマイナスが出てしまう可能性があります。

不動産を売るときは専門業者や税理士などの専門家に税金について確認しておくことが重要です。

 

不動産売却には次のような税金が関係してきます。

 

・印紙税

・登録免許税

・譲渡所得税

・その他の税金

 

印紙税は不動産売却時の契約書などに貼り付ける印紙の税金です。

登録免許税は不動産売却の際の所有権移転や抵当権抹消などの登記申請に必要な税金になります。

 

不動産を売却する際は利益が出ると税金がかかる仕組みです。

たとえば、家を2,000万円で売却できたとします。

売却金2,000万円のうち利益分に対しては譲渡所得税という税金がかかります。

仮に売却金2,000万円に利益がないのであれば譲渡所得税はかかりません。

 

この他に不動産売却に関係してくる税金には相続税などがあります。

相続税を捻出するために相続物件を売却するケースもあるため、相続税は間接的に関係してくる税金だと言えるでしょう。

 

■取得費用と譲渡費用

 

不動産売却で利益が出れば譲渡所得税の課税対象です。

譲渡所得税の計算では不動産売却金額(譲渡価格)から取得費用と譲渡費用を引くことが可能です。

取得費用とは不動産の取得にかかった費用のことです。

譲渡費用は不動産売却のためにかかった費用です。

不動産売却時にリフォームした場合は「リフォーム費用を譲渡所得税の税金計算時にマイナスできるのか」が問題になります。

 

結論から説明すると、不動産売却時のリフォーム費用は売却の税金計算に含めることが可能です。

不動産売却を目的としてリフォームした場合の代金は譲渡費用になります。

設備費や改良費に該当するリフォーム代金の場合は取得費用に含めることが可能です。

リフォームの性質や目的によってどちらの費用に含まれるかが変わってきます。

分からないときは専門業者や専門家に確認することをおすすめします。

 

 

■最後に

 

不動産売却に関する税金には印紙税や登録免許税、譲渡所得税などがあります。

不動産売却で利益が出た場合に課税される譲渡所得税の計算ではリフォーム代金を取得費用、あるいは譲渡費用としてマイナスできる可能性があります。

リフォーム代金以外にも税金の計算に関わってくる費用があるため確認が必要です。

不動産売却の際は税金で戸惑わないように、事前に税金対策なども考えておく必要があります。

 

当社はリフォーム・売買・新築住宅など広い分野に対応している専門的な不動産会社です。

不動産売却のときは「税金はどうなるの?」など、疑問も多いことでしょう。

当社の経験豊富なスタッフが不動産売却の疑問から実際の売却までサポートいたします。

不動産売却のことなら札幌市手稲区のオチアイにお任せください。