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不動産売却には譲渡所得税や印紙税、登録免許税などの税金がかかります。
それぞれの税金は課税対象も異なりますが、計算方法も違っています。
・不動産売却の税金
・各税金の計算方法
不動産売却の税金と各税金の計算方法について解説します。
■不動産売却でかかる税金
不動産売却でかかる主な税金は次の通りです。
・印紙税
文書にかかる税金が印紙税です。
不動産売却時の契約書などに課税されます。
・登録免許税
不動産売却をすると不動産の持ち主(名義人)が変わります。
売主から買主に名義を書き換えるため、法務局に登記を申請する必要があります。
名義変更や抵当権抹消など、登記の際に納付する税金が登録免許税です。
・譲渡所得税
譲渡所得税とは、不動産売却の利益にかかる税金です。
不動産売却の利益とは売却金のことではなく、最終的に残るプラス(譲渡益)を意味します。
たとえば建物が4,000万円で売れたとします。
この4,000万円から取得費などを引いて計算し、最終的に残ったのは500万円でした。
この場合、不動産売却金である4,000万円ではなく、利益である500万円に譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税は税額が大きくなりがちな税金です。
■不動産売却の税金を計算する方法
印紙税や登録免許税、譲渡所得税などの計算方法は次の通りです。
・印紙税の計算方法
印紙税の税額は不動産売却の金額によって変わってきます。
たとえば不動産売却の契約金額が1千万円以上5千万円以下なら、印紙税の税金額は2万円(軽減税率適用の場合は1万円)です。
印紙税は計算するまでもなく、国税庁のホームページで不動産売却の金額に対する税額の一覧表が掲載されています。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm
・登録免許税の計算方法
登録免許税の税金額を算出するときは、次の計算式を使います。
登録免許税額=(課税標準)×(税率)
課税標準は申請する登記の種類によって変わってきます。
法務局が計算例を公開していますので、参考にしてください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001325692.pdf
なお、抵当権抹消登記のように「不動産1つにつき1,000円」と決まっているものもあります。
登記は基本的に司法書士に依頼するため、登録免許税をご自身で計算する機会はあまりないかもしれません。
・譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税を計算するときは、まずは不動産売却の税金を算出し、それから税金の額を計算するという流れで進めます。
1.不動産売却の金額-(取得費+譲渡費)=譲渡所得(不動産売却の利益)
2.譲渡所得から控除などの分を差し引ける
3.最終的に残った不動産売却の利益の金額と税率で税金額を計算する
取得費とは不動産の取得にかかった費用のことです。
譲渡費とは、不動産売却(譲渡)にかかったお金のことを意味します。
まずは不動産売却金からこれらの費用を引いてください。
使える特例や控除がある場合、譲渡所得などから一定の金額を差し引くことが可能です。
たとえばマイホームを不動産売却したときは、譲渡所得から最高で3,000万円引けるという特別控除があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
不動産売却の最終的な利益と税率で譲渡所得税の税金額を計算します。
■最後に
不動産売却の税金は戸惑いやすいポイントだと言えます。
ご自身で判断がつかないことも多いはずです。
不動産売却の税金については当社がしっかりサポートしますので、安心してお任せください。
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