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							相続不動産を手続き後に売却したいという方は少なくありません。
相続不動産を売却する場合、どのような手続きが必要なのでしょう。
また、不動産を相続すると相続登記が必要ですが、登記なしで売却することは可能なのでしょうか?
不動産の相続から売却までの流れについて解説します。
■不動産を相続したらまず何をするべき?
不動産の相続に限らず、相続ではまず「相続手続き」をします。
たとえば相続人が複数人いる場合、相続人1人の判断で勝手に不動産を売却するわけにはいきません。
そのため、不動産を売却する前に相続人による遺産分割協議など、相続手続きをする必要があります。
遺書がある場合はその遺書に沿って遺産分割を行うのが基本です。
遺産分割や遺書に関しては、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
相続する土地や物件に関しては、亡くなった方(被相続人)の名義から相続人の名義に変更する手続きが必要です。
この不動産の名義を変更する手続きを「相続登記」といいます。
相続した不動産を売却するためには、まずはこういった相続手続き全般を完了させる必要があります。
■不動産の相続から売却までの流れ
土地や物件などの不動産を相続し、その相続不動産を売却したいときの流れは次の通りです。
1.遺産分割をする
2.相続登記をする
3.相続不動産の売却手続きをする
4.相続不動産の売却と買主への引き渡し
相続登記や遺産分割が完了する前の時点で「不動産売却したいと思っている」というご相談は可能です。
相続不動産の売却を急いでいる場合、遺産分割の話し合いや相続登記と同時並行で売却の準備を進めることもできます。
準備を進めておいて、相続手続きが完了した時点ですぐに売却するという流れです。
■相続登記をせずに不動産売却できる?
相続した不動産の売却ではよく「相続登記せずに売却できませんか?」という質問があります。
結論から言うと、相続登記をしてからでないと不動産売却できません。
したがって、相続不動産を売却したい場合、まずは相続登記を終わらせるという流れになります。
なお、相続登記は令和6年から義務化されました。
相続登記は不動産の相続を知ってから3年以内に行わなければいけません。
正当な理由なく義務に反した場合は処罰の対象になりますので、注意してください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
https://www.moj.go.jp/MINJI/souzokutouki-gimuka/index.html
■相続不動産の売却ならお任せください|最後に
相続不動産の売却は、ご自身名義の不動産と異なり、相続直後にすぐ売ることはできません。
まずは遺産分割や相続登記など、相続手続きを済ませ、それから売却という流れになります。
ただ、相続手続き中でも不動産売却の相談や準備は可能です。
売却を急ぎたい場合は相談・売却準備・相続手続きの同時並行をおすすめします。
相続不動産の売却について分からないことがあれば、お気軽に当社にご相談ください。
相続不動産の売却のことでお困りなら、手稲店舗数NO1のHOUSE DO加盟店であるオチアイにお任せください。






